京滋奈良ハートリズム研究会会則
総則
- 第 1 条 本会は、京滋奈良ハートリズム研究会と称す。
- 第 2 条 本会は、 平成28年6月1日より事務局を京都大学医学部付属病院循環器内科内におく。
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54
(Tel. 075-751-4255 Fax.075-751-3299)
目的および事業
- 第 3 条 本会は、京滋奈良地域の不整脈における最新の診断・治療に関する知識と技術の普及と研究の発展を目指し、京滋奈良地域医療の更なる発展に貢献する ことを目的とする。
- 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 年1回の学術集会の開催
- その他の事業
会員
- 第 5 条 本会の会員は次のとおりとする。
- 名誉会員
- 正会員
- 第 6 条 名誉会員とは、世話人会に於いて推薦、承認された者を言う。
- 第 7 条 会員とは京都府・滋賀県・奈良県在住または、京都府・滋賀県・奈良県内他 の医療施設、研究施設に勤務する、医療従事者、医療関連職従事者で、本会の主旨に賛同し、入会を許可された者を言う。
- 第 8 条 会員は、学術集会に研究成果を発表できる。
- 第 9 条 本会に入会しようとするものは、本会事務局に申し込むものとする。
- 第10条 会員は、次の場合にその資格を喪失するものとする。
- 退会の希望を本会事務局に申し出たとき。
- 死亡または失踪宣告のとき。
- 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったと世話人会が決定したとき。
役員
- 第11条 本会に次の役員を置く。
- 代表世話人、当番世話人、監査、事務局長、会計出納担当を各1名置く。
- 第12条 本会の役員は次の規定により選出する。
- 代表世話人は世話人の中から世話人会で選出する。
- 世話人は本研究会発起時の世話人を基とし、世話人の推薦により世話人会の議を経て委嘱するものとする。
- 監査は世話人の互選により世話人会が委嘱する。
- 事務局長は代表世話人が委嘱する。
- 会計出納担当は世話人の互選により代表世話人が委嘱する。
- 第13条 本会の役員は次の職務を行う。
- 代表世話人は本会を代表し、会務を統括する。
- 当番世話人は学術集会を代表し、当該会務を統括する。
- 当番世話人に支障のあるときは世話人の互選により代理者がその職務を代行する。
- 世話人は会則に従い重要事項を審議決定し、会務を遂行する。
- 監査は会務を監査する。
- 事務局長は事務局の事務執務を統括する。
- 会計出納担当は研究会の銀行口座を開設・管理し事務局の運営にかかわる資金の出納を統括する。
- 第14条 本会の役員の任期は次のとおりとする。
- 代表世話人の任期は2年とする。
- 当番世話人の任期は1年とする。
- 監査の任期は2年とする。
- 事務局長の任期2年とする。
- 会計出納担当の任期は2年とする。
- 当番世話人以外の役員は引き続き再任を妨げない。
会議
- 第15条 本会の会議は次のとおりとする。
- 世話人会
- 第16条 世話人会は学術集会開催当日、集会開催前に行い、代表世話人が議長をつとめ、支障がある場合は事務局長もしくは当番世話人が代行する。
- 第17条 会議の議決は出席者の半数を越える賛同がなければならない。
会計
- 第18条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
- 第19条 本会の会費は細則の定めるところによる。
- 第20条 本会の会計は、学術集会を単位として行い、その都度会計報告を作成し、世話人会の承諾を得ること。
- 第21条 会計(預金取引を除く)、事務執務は事務局に一任する。
会計の改訂
- 第22条 本会の会則は世話人会の承認を経て改訂することができる。
補則
- 第23条 本会の会則施行に必要な細則は世話人会の議を経て別に定める。
- 第24条 一般演題の中から優秀賞、最優秀演題賞として奨励する。
- 奨励賞の選定については当世話人による公平かつ厳正な採点によるものとする。
- 優秀演題に選ばれた受賞者については会終了後に表彰する。
- 奨励金は優秀演題賞 1万円、最優秀演題賞 3万円とする。
- 優秀演題受賞者は九州関西3会合同カンファレンスの推薦演題とする。
- 九州関西3会合同カンファレンスの積立制を廃止。第5回合同開催(2016年)より担当事務局が会毎に協賛金を募ることとなった。
細則
- 第 1 条 本会会費
- 学術集会時に以下の規定で会費を納入する。
会員 | 2000円/回 |
名誉会員 | 会費納入の必要無し |
- 第 2 条 本会則は、平成 9年12月 1日より発効する。
付則
- 本会則は、平成11年6月19日から改正施行する。
- 本会則は、平成14年7月 8日から改正施行する。
- 本会則は、平成15年3月 8日から改正施行する。
- 本会則は、平成18年7月29日から改正施行する。
- 本会則は、平成19年7月14日から改正施行する。
- 本会則は、平成20年2月 2日から改正施行する。
- 本会則は、平成20年7月26日から改正施行する。
- 本会則は、平成21年2月 7日から改正施行する。
- 本会則は、平成22年2月13日から改正施行する。
- 本会則は、平成22年7月31日から改正施行する。
- 本会則は、平成23年2月26日から改正施行する。
- 本会則は、平成23年7月30日から改正施行する。
- 本会則は、平成24年2月4日から改正施行する。
- 本会則は、平成24年7月28日から改正施行する。
- 本会則は、平成25年2月2日から改正施行する。
- 本会則は、平成25年7月13日から改正施行する。
- 本会則は、平成26年1月15日から改正施行する。
- 本会則は、平成27年5月23日から改正施行する。
- 本会則は、平成27年11月14日から改正施行する。
- 本会則は、平成28年5月21日から改正施行する。
- 本会則は、令和5年6月18日から改訂施行する。